平成29年1月1日より、介護をしながら働く労働者や有期契約労働者が介護休業・育児休業を取得しやすくなるように育児・介護休業法が改正されます。今回はその内容についてポイントをご紹介します。
(1)介護休業の分割取得
(2)介護休暇の取得単位の柔軟化
(3)介護のための所定労働時間の短縮措置
(4)介護のための所定外労働時間の制限(残業の免除)
その他にも、有期雇用労働者の育児休業取得要件が緩和され、看護休暇の取得単位が半日単位となります。まだまだ、企業への周知が進んでいないと言われている法律ですので、社会問題化している介護離職に歯止めをかけることが期待されています。
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