◆平成28年4月1日を施行日として健康保険制度の改正がありました。知っておきたい標準報酬の上限の改正と傷病手当金の計算方法の改正を紹介します。
①標準報酬月額について、3等級が追加されて、その上限額が139万円となりました。
<改正前>
等級 |
標準報酬月額 |
報酬月額 |
第47級 |
1,210,000円 |
1,175,000円以上 |
<改正後>
等級 |
標準報酬月額 | 報酬月額 |
第47級 |
1,210,000円 | 1,175,000円以上1,235,000円未満 |
第48級 |
1,270,000円 | 1,235,000円以上1,295,000円未満 |
第49級 |
1,330,000円 |
12,950,00円以上1,355,000円未満 |
第50級 | 1,390,000円 |
1,355,000円以上 |
②標準賞与額について、その上限が573万円(年累計)となりました。
<改正前>
標準賞与額の上限 |
5,400,000円 |
<改正後>
標準賞与額の上限 |
5,730,000円 |
③傷病手当金、出産手当金の計算の基礎が改正されました。
<改正前>
(休業した日の標準報酬月額)÷30×3分の2
<改正後>
(支給開始日の属する月以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額の平均額)÷30×3分の2
なお、支給開始日以前の期間が12ケ月に満たない場合は、
(1)支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均
(2)28万円(当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額)
のいずれか低い額を使用して計算します。