◆平成29年10月1日に育児・介護休業法が改正されます。
今回は改正内容を紹介します。
① 最長2歳までの育児休業の延長が可能に
- 改正前は最長1歳6カ月までの育児休業期間の延長が可能でしたが、改正後は1歳6カ月以後も、保育園等に入れないなどの場合には、会社に申し出ることにより、育児休業期間を最長2歳まで再延長できます。
- 育児休業給付金の給付期間も2歳までとなります。
② 子どもが生まれる予定の方などに育児休業等の制度などをお知らせ
- 事業主は、働く方やその配偶者が妊娠、出産したこと等を知った場合に、その方に個別に育児休業等に関する制度(育児休業中・休業後の待遇や労働条件など)を知らせる努力義務が創設されます。
③ 育児目的休暇の導入を促進
- 未就学児を育てながら働く方が子育てしやすいよう、育児に関する目的で利用できる休暇制度を設ける努力義務が創設されます。
(育児目的休暇の例)
配偶者出産休暇、ファミリーフレンドリー休暇、子の行事参加のための休暇など
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