平成29年1月から、確定拠出年金個人型の加入者の範囲が拡大されます。
現在は、自営業者や、企業年金のないサラリーマンが加入対象者でしたが、平成29年1月以降は、
専業主婦や、企業年金、厚生年金基金等加入者も加入することができるようになりました。
制度の概要
個人型年金 | |
実施主体 | 国民年金基金連合会 |
加入できる者 | 1.自営業者等(農業者年金の被保険者の方、国民年金の保険料を免除されている方を除く) |
(国民年金第1号被保険者) | |
2.企業型年金加入者、厚生年金基金等の加入員等の対象となっていない企業の従業員(国民年金第2号被保険者) | |
※平成29年1月より、上記加入者及び専業主婦に対しても加入可能範囲が拡大します。 | |
掛金の拠出 | 加入者個人が拠出 |
加入範囲と拠出限度額
(厚生労働省より引用)
税制・メリットデメリット
個人型年金 | ||
拠出時 | 非課税(全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除)) | |
給付時 | 1.年金として受給:公的年金等控除(標準的な年金額までは非課税) | |
給付時 | 2.一時金として受給:退職所得控除 | |
メリット | デメリット | |
加入者本人が運用の方法を決めることができる | 60歳まで解約できない。また、確定拠出の加入期間が10年未満の場合は、加入期間が10年に達するまで。 | |
運用が好調であれば年金や、一時金が増える | 管理手数料がかかる。 | |
投資のリスクを各加入者が負う | ||
給付時に年金所得もしくは、退職所得の税率で、受給できる。 | 運用が不調であれば年金や、一時金が減る | |
今回の改正によって、各社の競争が高まり、管理手数料が引き下げられることが予想されます。掛金の上限も、各月の限度額から年額に変更されるなど加入しやすくなりましたので皆さんも検討されてみてはいかがでしょうか。