平成28年4月1日以後に取得した「建物付属設備及び構築物」の償却方法について、従来から納税者が定額法又は定率法のいずれかを自由に選択することができましたが、法人税率引き下げによる代替財源の確保のため、建物付属設備及び構築物について償却方法が定額法に一本化されています。
改正による影響
法人においては、建物付属設備及び構築物は、多くの企業が定率法を採用しています。廃止により、初期の減価償却費がこれまでより減少し、設備投資初期の税負担が増加することとなります。
個人においては、法定償却方法は定額法ですが、定率法も選択ができることから、定率法を採用していた個人事業者が、28年4月1日以降に取得した「建物付属設備及び構築物」について影響を受けることとなります。
■適用対象資産・償却方法の一覧
資産の区分 | 償却方法(改正前) | 償却方法(改正後) |
建物付属設備及び構築物(鉱業用減価償却資産を除く) | 定額法又は定率法 | 定額法 |
鉱業用減価償却資産 | 定額法、定率法又は生産高比例法 | 定額法又は生産高比例法 |
■取得価額1,000,000円、耐用年数10年の減価償却費