小規模宅地等の特例とは、亡くなった人の自宅の土地を同居していた家族が相続した場合に、その土地の評価額が8割引される制度で、「残された家族が、相続税が払えず家を手放すということがないように」との趣旨で設けられているものです。
ところが以前は、次の要件を満たす場合に限り、相続人と同居していなくてもこの特例を適用することができました。
このため、一度購入した自宅をわざわざ手放したり、社宅を所有するためだけにペーパーカンパニーを設立するなど、制度を逆手に取った租税回避行為が横行してきました。
こうした制度の穴を突いた節税行為は、「家なき子節税」として知られていました。
■「家なき子節税」の具体例
【前提条件】
【ケース】
(ア)相続開始3年以上前に子が所有していた自宅Bを四親等の親族に売却し、子は賃借してそのまま住み続ける |
(イ)相続開始3年以上前に子が所有していた自宅Bを特別の関係のない法人に売却し、子は賃借してそのまま住み続ける |
(ウ)子が所有していた家屋はないが、三親等内の親族宅に居住する |
そこで、平成30年度税制改正では、過度な節税を防止し課税の公平性を保つために、特例の対象者から、以下に該当する人が除外されることになりました。
(Ⅰ)相続開始前3年以内に、その者の3親等内の親族又はその者と特別の関係のある法人が所有する国内にある家屋に居住したことがある者
(Ⅱ)相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有していたことがある者 |
この改正により、例示した(ア)~(ウ)全てのパターンでこの特例が適用できなくなります。
なお、この改正は平成30年4月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。