中小企業者等が一定の期間内に一定の資産を取得した場合、条件を満たせば一定の特別償却又は税額控除が認められています。この制度は中小企業等投資促進税制といい、『通常措置』と『上乗せ措置』がありますが、平成29年度税制改正により改正される予定です。
具体的には、『通常措置』は対象資産から器具備品が除外された上で、適用期間が2年延長される予定です。また『上乗せ措置』は、“中小企業経営強化税制”として改組され、対象資産に、全ての器具備品及び建物附属設備等が加わります。この税制は、経営力向上計画の認定を受ける必要があるなど、一定の手続きが必要となるものの、適用ができる場合に受けられる税制上の軽減措置の影響が大きいのが特徴です。
この税制の概要は、下記の表をご参照ください。
項目 | 内容 |
対象者 | ・青色申告書を提出する中小企業者等
・中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けたこと |
対象資産 | ・平成29年4月1日~平成31年3月31日に取得・事業供用した資産が対象
・器具備品や建物附属設備も対象に含める (事務用器具備品、本店、寄宿舎等に係る建物附属設備、福利厚生施設を除く) ・中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた中小企業者等で、その取得資産が経営力向上計画に記載されていることが条件 出典:中小企業庁「平成29年度税制改正の概要について (中小企業・小規模事業者関係)(PDF形式:2,922KB) (http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2016/161216ZeiseiKaisei1.pdf)」 |
適用期間 | 平成29年4月1日~平成31年3月31日に取得・事業供用した資産が対象 |
優遇措置 | 次のいずれかを選択適用できる
・即時償却 ・取得価額の7%の税額控除(資本金3,000万円以下の法人等又は個人事業者は10%) (税額の20%を上限。控除限度超過額は1年間の繰越可能) |
以上のように、この中小企業経営強化税制は、中小企業投資促進税制の上乗せ措置部分を改組・新設するもので、従来の上乗せ措置よりも対象資産が拡充され、一般的には適用しやすい制度になったと考えられます。
ただし、医療保健業を行う事業者等が取得等した設備については一定の制限がかかります。具体的には、器具備品から医療機器が除外され、建物付属設備についてはその全てが除外されますので注意が必要です。